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第百五十五条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第三十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項の表租税特別措置法の項中「所得税の所得税及び復興特別所得税の及び、並びに第十五項所得税所得税及び復興特別所得税所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税所得税の額(所得税の額及び復興特別所得税の額(及び当該所得税の額並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額所得税の額以外所得税の額及び復興特別所得税の額以外及び、並びに第七項所得税所得税及び復興特別所得税」とあるのは「所得税の所得税及び復興特別所得税の」と、同条第二項中「外国法人の区分(に掲げる外国法人にあってはイ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)」とあるのは「外国法人の区分」と、「国内源泉所得(に定める国内源泉所得にあってはイ又はロに掲げる国内源泉所得)」とあるのは「国内源泉所得」と、「掲げる所得と」とあるのは「掲げる所得(所得税法第百六十一条第五号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)と」と、「の」とあるのは「法人税法の」とする。

新特別措置法第四十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

新特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用する。

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