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第十五条(決算剰余金の償還費用の財源への活用)

政府は、平成二十三年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金をの規定に基づき公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、償還費用の財源に優先して充てるよう努めるものとする。

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