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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日

のうち、の改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定、の規定、中の改正規定、中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び並びにヌの改正規定、中の改正規定並びに中の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、及びの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中及びの改正規定、中に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うの改正規定、中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴うの改正規定、中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴うの改正規定、中及びの改正規定、の規定、中の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定、中の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定並びに及びの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(及びにおいて「医療観察法」という。)及びの改正規定、中の改正規定並びに中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及びの改正規定、第四章第二節に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の見出し並びに、及びの改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付し、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の見出し並びに及びの改正規定、第四章第四節に二条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに並びに及びの規定、中の改正規定(「及び並びに」を「、及び並びに」に改める部分に限る。)、中ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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