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附 則

この法律は、昭和二十九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、の改正規定及びの規定は、公布の日から施行する。

この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。

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