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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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