検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(刑法の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及びにおいて「第二号施行日」という。)がの施行の日(以下この条及びにおいて「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。

第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、のうち、、、、及び、及び並びに及びの改正規定中「及び」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー