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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十四条(罰則の適用等に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十五条

前条の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前のの罪は、の規定による改正後のの規定の適用についてはに掲げる罪と、の規定による改正後のの規定の適用についてはに掲げる罪とみなす。

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