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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

附則第五条第二項 (平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第五条(調整規定)

刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間におけるカの規定の適用については、カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。

前項の場合においては、刑法一部改正法のうちの改正規定中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とし、の規定は、適用しない。

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