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第十条(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)

第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。

刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する懲役、の規定による改正前のに規定する禁錮、罰金、拘留、の規定による改正前のに規定する拘留」とする。

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