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目次
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国税通則法
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令和七年三月三一日法律第一三号
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第八十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第七十九条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日