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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和六年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十三条第二項及び第三項の規定

次に掲げる規定 令和六年四月一日

略

中の改正規定及びの改正規定

略

中の改正規定及び附則第二十三条第一項の規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日