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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中に一項を加える改正規定及び附則第十三条の規定 令和三年七月一日

略

次に掲げる規定 令和四年一月一日

略

中の改正規定及びに五項を加える改正規定

中の改正規定 令和四年一月四日