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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日

略

中の改正規定、本文の改正規定及びの改正規定(中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び(の改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成二十七年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「充てん場」を「充塡場」に改める部分を除く。)及びの改正規定

略

次に掲げる規定 平成三十年四月一日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十三条第一項及び第三項の規定