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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十六年七月一日

中の改正規定並びに附則第三十九条第二項及びの規定

略

次に掲げる規定 平成二十七年四月一日

略

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十九条第一項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中ハの改正規定(「(外国法人に対する準用)」を「(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、イの改正規定及びロの改正規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、ハの改正規定(「(外国法人に対する準用)」を「(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(イの改正規定及びロの改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定