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目次
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国税通則法
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平成二五年三月三〇日法律第五号
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第百七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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