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目次
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国税通則法
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平成二三年一二月二日法律第一一四号
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第百五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置
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第百六条 納税環境の整備に向けた検討