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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中国税通則法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二月を経過した日

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次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

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中ハ(2)の改正規定及び附則第三十七条第二項の規定

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次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

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中国税通則法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、第七章の二中をとし、同章を第七章の三とする改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第三十九条から第四十一条までの規定