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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年六月一日

略

の規定(ハ(2)の改正規定、ロの改正規定及びの改正規定を除く。)

略

次に掲げる規定 平成二十二年十月一日

略

中ハ(2)の改正規定、ロの改正規定及びの改正規定並びに附則第四十一条の規定