1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十年一月四日
第九条中国税通則法第三十四条の二の次に五条を加える改正規定及び同法第九十七条第一項第二号の改正規定
略
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
略
第九条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の二の改正規定、同法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の改正規定(同条第二項中「同条」を「第二十六条」に改める部分を除く。)、同法第三十八条第一項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分を除く。)、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定並びに附則第五十三条の規定