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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十八年十月一日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 平成十九年一月一日

略

中及びの改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第七十三条、第七十四条及びの規定