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目次
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国税通則法
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平成一六年一二月三日法律第一五二号
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第四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十条
(政令への委任)
附則第三条
から
第十条
まで、
第二十九条
及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第三十九条 罰則の適用に関する経過措置
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第一条 施行期日