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第一条(施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条第一項及び第五項第十四条第三項第二十三条第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

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