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目次
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国税通則法
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平成九年六月一八日法律第八九号
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条
から
第二十二条
まで及び
前条
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第三十三条 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
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第一条 施行期日