japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
国税通則法
/
平成五年一一月一二日法律第八九号
/
第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
(政令への委任)
附則第二条
から
前条
までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
前へ
第十四条 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
次へ
第一条 施行期日