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第五十八条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税又は通行税については、なお従前の例による。