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目次
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国税通則法
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昭和四七年三月三一日法律第七号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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第三十一条 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
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第一条 施行期日