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目次
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国税通則法
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昭和四五年三月二八日法律第八号
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(政令への委任)
附則第二条
から
前条
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第八条 不服申立ての前置の特例
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第一条 施行期日