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目次
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国税通則法
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昭和四〇年三月三一日法律第三六号
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第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
(政令への委任)
附則第一条
から
前条
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第二条 国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則
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第一条 施行期日