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目次
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国税通則法
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昭和四〇年三月三一日法律第三六号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
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第十二条 国税の確定金額の端数計算に関する経過措置
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第二条 国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則