1 条
第三条
第二条の規定による改正後の番号利用法第十六条の二第一項の申請をした者に係る住民票に当該申請の日において第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の住民基本台帳法(以下この項及び附則第五条第三項において「新住民基本台帳法」という。)第七条第一号の二に掲げる事項が記載されていない場合(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、その申請をした者に係る戸籍の附票に新住民基本台帳法第十七条第二号の二に掲げる事項が記載されていない場合)における当該申請に係る個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。
前二項の規定の適用を受けた個人番号カードの交付を受けている者に対して発行した又は発行する番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の記録事項については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。