検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。

の規定による改正後の番号利用法第十六条の二第一項の申請をした者に係る住民票に当該申請の日においての規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の住民基本台帳法(以下この項及びにおいて「新住民基本台帳法」という。)第七条第一号の二に掲げる事項が記載されていない場合(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、その申請をした者に係る戸籍の附票にに掲げる事項が記載されていない場合)における当該申請に係る個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。

前二項の規定の適用を受けた個人番号カードの交付を受けている者に対して発行した又は発行する番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の記録事項については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー