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第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次条第二項及び第三項において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)の本人の写真の表示については、なお従前の例による。