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第四条(委員会に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日(以下この条において「経過日」という。)の前日までの間における、及び並びにの規定の適用については、中「六人」とあるのは「二人」と、中「三人」とあるのは「一人」と、中「委員には」とあるのは「委員は」と、「が含まれるものとする」とあるのは「のうちから任命するものとする」と、中「三人以上」とあるのは「二人」とし、経過日以後経過日から起算して一年を経過する日の前日までの間における及び並びにの規定の適用については、中「六人」とあるのは「四人」と、中「三人」とあるのは「二人」と、中「三人以上」とあるのは「二人以上」とする。

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