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1 条

第三条の二(日本年金機構に係る経過措置)

日本年金機構は、の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用しての下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。

日本年金機構は、及びの規定にかかわらず、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。

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