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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに附則第三条、、、及び第十八条の規定 公布の日

略

の規定並びに及び、及び、及び、、第十七条、並びにの規定 令和三年十月一日

の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに中の改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定、中のうち及びの改正規定の改正規定並びにの規定 令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日

の規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定 令和四年四月一日

略

中の改正規定(「若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)及びの規定(の改正規定を除く。)並びに、及びの規定 令和七年四月一日

中の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びにの規定 令和八年四月一日