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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの規定並びに次条から附則第四条まで並びに及び第十五条の規定 公布の日

及びの規定並びに附則第六条から第八条まで、及びの規定 令和二年四月一日