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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条の規定 公布の日

の規定並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、の規定(の改正規定を除く。)、の規定及びの規定(の改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日