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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「」を「」に改める部分及び「第七章 新感染症(―)」を「/第七章 新感染症(―)/第七章の二 結核(―)/」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定、に八項を加える改正規定(、及びに係る部分に限る。)、を削る改正規定、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、(第三章に係る部分を除く。)及びの改正規定、の規定並びに、(の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及びの規定は、平成十九年四月一日から施行する。