1 条
附 則
Supplementary Provisions
第十三条
Supplementary Provisions, Article 13
The effective date of this Act is specified by Cabinet Order within a period not exceeding 30 days from the date of its enactment.
この法律の施行期日は、その成立の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。