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第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

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