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附 則

第一条(施行期日)

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

第二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条(その他の経過措置の政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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