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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第六条の規定 公布の日

略

の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)並びにを削り、をとし、をとする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第六条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。