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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、及びの規定は昭和四十年十一月一日から、並びに及びの規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

第十条(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

事業が数次の請負によつて行なわれる場合における災害補償であつて、昭和四十年七月三十一日以前に生じた事故に係るものについては、の規定による改正前のの規定の例による。

第二十条(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定による災害補償については、の規定による同法第七十九条及び第八十四条第一項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。

第二十一条

の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前のの規定により保険給付の全部又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災害補償については、なおの規定による改正前のの規定の例による。