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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに次条第一項、附則第三条及び(の次に一号を加える改正規定並びに及び並びにの改正規定に限る。)の規定 公布の日

第二条(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条及び附則第十九条において同じ。)の施行前にの規定による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、の規定による改正後の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

産後六週間を経過する日がこの法律の施行前である女子については、の規定による改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定は、適用しない。

この法律の施行前にの規定による改正前のただし書の規定により就業するに至つた女子で、この法律の施行の際産後六週間を経過していないものについては、の規定による改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前に解雇された満十八才以上の女子が帰郷する場合における旅費の負担については、なお従前の例による。

第三条

この法律の施行前にした行為並びに前条第三項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二十条(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及びの規定による改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。