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第三十八条(時間計算)

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

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