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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定(「からまで」を「及び」に改める部分に限る。)、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、及びの改正規定並びにを削る改正規定並びに並びに、第二十四条第一項、第二十五条、、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日

略

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「を」を「を」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)並びに、、及びの規定 令和七年十月一日