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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、中及びの改正規定並びにに一項を加える改正規定、の規定(の改正規定を除く。)並びにの規定、の規定(ただし書の改正規定を除く。)、及びの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。