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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「(」を「(」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第九条の規定 昭和六十二年三月三十一日

中ただし書及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「(」を「(」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに、附則第五条から第八条まで及び第十条の規定 昭和六十二年四月一日

中の次に一条を加える改正規定 昭和六十三年四月一日