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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定、中の改正規定並びに附則第八条の規定 昭和五十九年九月一日