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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び附則第七条第一項の規定 昭和五十五年十二月三十一日

略

中の改正規定及び附則第七条第二項の規定 昭和五十六年四月一日