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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、中の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、中の改正規定及びの改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定並びに中の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。